こんにちは!日進自動車株式会社です!いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます🌼
今回は実は違反となる意外な行為をご紹介いたします😌
☑サンダルやハイヒールでの運転👠🙅
サンダルやハイヒールでの運転は道路交通法で明確には禁止されていませんが、サンダルはかかとが固定されておらず、運転中に脱げてしまう恐れがあり、ハイヒールは不安定なので運転時の危険度が高まり、安全運転義務違反となる可能性があります😭
この場合、9,000円の反則金(普通車)、違反点数2点です。
一方多くの都道府県で履物の詳細が規定されているので、公安委員会遵守事項の違反となり、6,000円の反則金(普通車)、違反点数0です。運転用にスニーカーなどを車に置いておくと良いですね😊✨
☑ガス欠
特に注意したいのは高速道路でのガス欠です。
車のスピードも速く、高速道路上でストップするのは大変危険です😭💦又、道路交通法違反に問われる可能性もあります😨その際には、高速自動車国道等運転者遵守事項違反として反則金9,000円(普通車)、違反点数2点となります。
もしも高速道路上で、ガス欠になった場合は自力で左端の隅の安全な場所に車を移動させ、ハザードを点灯させたり、発煙筒を使ったり、後続車に止まっていることを真っ先に知らせましょう❕
※高速道路上に出て後続車にひかれて死亡する事例もあるので、外に出るときには十分気をつけましょう🥺
高速道路は給油できる場所が多くないので、早めにガソリンを給油してガス欠を起こさないようにしましょう🥺
☑無灯火
無灯火で取り締まりにあった場合は、反則金は6,000円(普通車)、違反点数1点です。2021年10月以降に販売された乗用車には消灯できないオートライト機能が義務付けられていますが、オートライト機能のない車や旧タイプのオートライト付きの車の場合、夕方など薄暗くなった場所やトンネルなど、点灯させるタイミングに気を付けたいですね🥺
☑エンジンをかけたまま車から離れる
エンジンをかけたまま車から離れるのは停止措置義務違反となり、反則金6,000円(普通車)、違反点数は1点となります。エンジンをかけたままの車が盗難された場合、車を盗まれた上に交通違反に問われるという辛いケースもあります😵
☑クラクションをむやみに鳴らす
クラクションは道路交通法上では『警音器』と呼ばれていて、標識で指示された場所や危険回避の場合以外の使用が禁止されています✖
前を走る車や歩行者などに対するあおりや威嚇のためのクラクションは警音器吹鳴義務違反として反則金6,000円(普通車)、違反点数1点となります。
☑雨天時の水はね
水溜まりやぬかるみを走行する場合は徐行が原則です。歩行者などに水や泥をはねてかけてしまった場合、泥はね運転違反となり、反則金6,000円(普通車)、違反点数は0で取り締まりにあう可能性があります。歩行者の横を通過する場合は水溜まりなどで水や泥を飛び散らせないよう特に注意が必要となります。
普段何気なくやっていることが、実は違反の対象となるケースがあります❕
すべてが取り締まりの対象となるわけではありませんが、日常的に気を付けていきたいですね🥺
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